税法の読み方

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「及び」と「並びに」の違い
 
 まず、「及び」とは、名詞と名詞などを並列的にならべて、連結する接続詞であり、「AとB」という意味で使います。並列する名詞などが2個であるときは「及び」を使い、3個以上であるときは、一番最後に「及び」を使うことになっています。
 (例)「A及びB」、「A、B、C及びD」
 
 また、「及び」と「並びに」は、名詞と名詞などを並列的にならべて、連結する接続詞であり、「AとB」という意味では一緒です。ただし、小さな意味の連結では、「及び」を使い、大きな意味の連結では、「並びに」を使います。
 (例)「A1及びA2並びにB1及びB2」
 1.現在の我が国の租税体系は国税と地方税とを併せ考えると、まず、所得税(法人税を含む。)を基幹とし、これに相続税、贈与税、地価税などの財産税、酒税、消費税、揮発油税等の一般的総称としての消費税、印紙税、登録免許税などの流通税を配し、更に地方税である住民税、事業税、固定資産税等をもって構成する体系になっている。
 
 2.租税体系は通常複数の税の組み合わせにより構築されるが、それらを構成する税の分類方法として、経済力の指標である課税ベースからみる見方がある。通常、所得・消費・資産等が課税ベースとしてあげられる。
 
 3.我が国では、経済政策上の要請から租税特別措置法その他の法律によって、多くの租税特別措置が設けられているが、その数は国税関係全体で相当の数に上っている。このように租税を特別に免除したり、あるいは軽減したりして、いろいろな政策目的を実現しようとする傾向は、戦後特に盛んになっている。

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